賃貸の仲介手数料返還請求の判決が東京地裁で出ました。
賃貸住宅の仲介手数料は原則0.5カ月分 手数料の一部返還認める 東京地裁(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
1か月分の仲介手数料を領収した東急リバブルさんに、0.5カ月分を返しなさい
とい判決でした。
一般のお客様はあまり知らないでしょうけど賃貸の仲介手数料というのは、
借主さんから原則0.5か月分で大家さんから0.5か月分。両方で1か月分という決まりになっています。
ただし、借主さんが承諾した場合に限っては借主さんから1か月分受け取っていいことになっています。
もちろんこの場合は大家さんからもらってはいけません。
あくまでも仲介手数料は「全部で1カ月」でそれを超える仲介手数料は受け取れないんですね。
今回は東急リバブルさんからその説明を受けなかったという事で、半額を返還しないという判決になりました。
仲介手数料1か月分というのは法律で決められた原則ではなくあくまでも特例です。
ですから「0.5カ月しか払わない」と主張してもクレーマーでもなんでもなく正当な主張なわけです。
ただ、それならば「貸しませんよ」と断られることは想定しておいてくださいね。
ここで「なんで貸さないんだ!」と言ったらクレーマーさんになってしまいます。
不動産取引業法は不動産税法ろ合わせて実情に合わないことが多く
それが不動産取引のトラブルになることも多いですね。
そろそろ全体的な法改正が必要だと感じています。