愛和住販の賃貸日誌

それほど賃貸管理物件は多くないのですが、ちょこっと賃貸のことを書きたいブログです

家財(火災)保険で補填できる意外なものfor入居者様

賃貸物件に入居する条件として必ずある家財保険(火災保険)」への加入。火災保険に関して尋ねると、火災時しか利用できないと思っている人が多数いますが、実は以外な事に関しても補填を受けれる場合があったりします。

 

引き受け保険会社や特約により補償内容が多少変わったりしますが、当社で取り扱いの宅建ファミリー共済の「新ハトマーク補償」のパンフレットから補償される珍しい一例をご案内します。

 

①窓ガラス・洗面台・便器・浴槽修理費用

 不測かつ突発的な事故により損害が発生し、借用住宅の貸主との契約に基づき又は、緊急的に修理した費用。(1事故につき30万円が限度)

 

①は洗面台や便器、窓ガラス等々の設備を破損させた場合になります。トイレ便座や洗面台に物を落として破損してしまった……ありません?これは良く聞く話ですが補填されますのでご安心を。凍結で水道が使用不能になったり、寒暖差で網入窓ガラスにヒビが!!なんて場合も補償されます。

 

 

②ドアロック交換費用

 カギの盗難、もしくはドアロックへのいたずらによりドアロックを交換する費用。(1事故につき3万円が限度)

 

②はあまり聞かない話ですが、ドアのカギ穴にボンドや瞬間接着剤を入れられた……なんていう話は過去にありました……少し怖いですね(^^;)。そんな陰湿な嫌がらせ(笑)を受けた時は修理費が3万円を限度に受け取れます。自らカギを落としたり、無くした場合は適用外なのでご注意。

 

 

③特殊清掃費用

 借用住宅内における被保険者の死亡により、汚損等の損害が生じた場合の清掃、消臭、消毒等の費用。(1事故につき30万円限度)

 

③は近年よくある高齢者単身世帯ケースです。単身入居者さんがお部屋で突然死した時に、身元保証人さんや相続人さんが特殊清掃費の負担をすることになります。特殊清掃費もなかなかの費用が掛かりますので保険で補償されれば、まずは一安心といったとこでしょう。私自身も管理物件でここ数年で何度か経験したことがありますので、これからの時代に必要な補償内容だと思います。

 

以上が意外と知らない家財(火災)保険の補償内容となります。引き受け保険会社によっては上記が補償されない場合もありますのでご注意ください。

 

実は保険が使えるのに気づかないまま自費で支払いをしている人の話は結構聞きます。賃貸物件の破損等が発生したら、まずは保険会社や管理会社に相談してみましょう。