愛和住販の賃貸ブログを閲覧頂きましてありがとうございます。早速本題となりますが、4月1日から民法に改正があったため、不動産取引にも少なからず変更がございました。今回は賃貸でのご契約に関する変更点をご紹介致しますので、参考にして下さると幸いです。
【1.賃借人が賃借物の修繕ができる場合が明確になりました】
従来の民法では借りている人が勝手に部屋のものを補修したりしてはいけないとされ、「どういう場合なら借りている人が直してもいい」というような明記がありませんでしたが、新たに
「賃借人が賃貸人に修繕が必要であることを通知、または賃貸人がそのことを知っていたのに、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき」
という明文化がされました。
【2.原状回復範囲と敷金の返還時期が明確になった】
一般的な生活での損耗や経年劣化は原状回復の範囲に含まれていませんが、そのことを民法では明文化されていなかったため、明文化されました。また、敷金についても今まで定義づけがされていませんでしたが、
「建物の明け渡しと同時に敷金返還債務を負う」という内容の文章が加わったことにより、オーナー様には「敷金を返還する」という「債務」が生じるので「敷金が1円も返ってきません( ;∀;)」ということは違法ということになります。
【3.個人の保証人を付ける場合は保証する金額(極度額)を記載しないと無効】
これが一番賃貸借契約上では大事だと思います。今までのようにただ名前を記載しているだけでは無効なのでお気をつけ下さい(不動産屋さんが作成しますが(笑))
今回、民法は120年ぶりくらいの改正なので、当然従来の民法よりも細かい部分の内容が明文化された形となりました。真面目にやってきた不動産屋から見ると、「今まで当たり前のようにやっていたことが、しっかり明文化されただけ」という印象ですし、これからご契約をされるお客様にとっても特に有利不利などもございません。
お客様からしたら、こういう難しいことを不動産屋が代わりにやるので何も心配はございませんが、民法改正に対応していない(理解していない)不動産屋さんに当たってしまわないように豆知識感覚で覚えておいて頂けると良いかと思います。