愛和住販の賃貸日誌

それほど賃貸管理物件は多くないのですが、ちょこっと賃貸のことを書きたいブログです

解約させない?

昨日友人から賃貸契約の事で相談を受けました。友人は飲食のお店をやっていたのですが先月末(4月末)にお店を閉店しました。友人の結んでいた契約は解約(退去)の際は3か月前に予告するという契約内容なのですが、保証会社から電話があり5月分の家賃を振り込まないと「解約できない」といわれたそうです。確かに3か月前の解約予告が条件なら、2月末に解約予告して4月に退去しても、3~5月の3か月分の家賃を支払う義務があるから4月末で閉店しても5月分の家賃支払いは生じます。ただビルのオーナーでもなく管理する不動産会社でもない家賃保証会社が「解約できない」というのはちょっと意味がわかりません。前回書きましたが保証会社というのは立場的には借主の連帯保証人という立場なんですよね。大家さんに滞納家賃を代位弁済してそのお金を借主さんから回収するというのが保証会社の立場・権限であって、賃貸契約そのものに対して出来るとか出来ないとか言える立場ではないと思うんですよ。友人が利用した保証会社さんはどんな立場で契約の解除が出来ないといっているのかボクには理解できませんでした。電話だったので契約書に目を通したわけではないので詳細はわかりませんが、普通に考えれば連帯保証人の立場である保証会社が契約の解除の条項にまで干渉できないと思うんですけけどね。話は変わりますが店舗の場合「原状回復」の条件がある場合は、原状回復工事の期間の家賃まで徴収される場合がほとんどなんですよね。通常のお部屋は退去すればその後の家賃は発生せず原状回復工事の期間の家賃は発生しないのですが店舗の場合は何故か家賃発生します。つまり3か月前に予告しても店はそれ以前に閉店しないといけないわけです。原状回復工事が完了した時点で3か月にならないと、更に家賃を徴収されるわけです。弊社の以前の鶴ヶ島の店舗がそうでしたね。「原状回復」はオーナーの希望で付帯される条件なのに何故か家賃負担させられるんですよ。なんだか間尺に合わないなぁって思います。友人の店舗は「原状回復」の条項が付いているかどうかわかりませんがいづれにせよ保証会社が解約云々に口を出してくるのは謎です。解約に関する事項はあくまでもオーナーと店子さんの間の話ですから、保証会社が口をはさむ余地はないと思うんですけど。

 

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