賃貸物件に入居していて躊躇しちゃう場面の一つ。ポスター等々で部屋を飾る際に使用する画鋲(ガビョウ)類。
「壁やクロスを傷付けたら退去時に多額の請求が!!」
なんてことも当然にあり得ます(怖)。その画鋲を壁に差す前に「賃貸契約書」を必ず確認してください。契約書のどこか隅の方に物凄く小さい文字で画鋲について記載されているかもしれません……
画鋲を使用した場合の壁の補修費は借主(入居者)の負担となります…とかね。
画鋲使っただけで数万円もの補修費を請求される日がくるかもです。末恐ろしい話ですよホント(笑)。そんなことにならない為には必ず賃貸契約書を確認し記載が無かったら、大家さんや管理会社に相談しましょう。口頭確認ですと後々水掛け論になる場合があるので手紙やメールで必ずやり取りを残すのがベストです。
国土交通省では、賃貸物件を貸し借りする際の「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを設定しています。その中では画鋲によって開いてしまった壁の穴に関しては、お部屋の通常の使い方と判断し入居者の修繕負担にはならないとされています。……が画鋲を同じ場所に幾度も刺したりすると、壁紙はおろか下地の石膏ボードまでボロボロになる場合があります。そうなった場合はタダの穴として判断してくれるかは微妙なところではあります(汗)。
頻繁に画鋲等を指し直したりする場合は、刺す場所を少しずらしたりとかポスター用テープを使ってみたりと工夫したほうが後のトラブルを避けれますね。
そしてこれはあくまでも画鋲やピン程度の話。釘やネジを使ってDIYなんてのはアウトなのでご注意下さい。
なにはともあれまずは賃貸契約書の確認を必ず行ってください。……え?賃貸契約書が見つからない?……そんな人、結構います(汗)。すぐに管理会社に連絡して自身が署名・押印した契約書のコピーをもらってください。悪徳管理会社じゃない限り普通にもらえますから(笑)。